2021-05-13 第204回国会 参議院 内閣委員会 第18号
そして、そうしたことで必要な是正改善を行うとともに、補助事業者等に対しまして制度の趣旨ですとか遵守事項の周知徹底などによりまして、再発防止に努めるべく必要な措置を講じさせていただいたところでございます。
そして、そうしたことで必要な是正改善を行うとともに、補助事業者等に対しまして制度の趣旨ですとか遵守事項の周知徹底などによりまして、再発防止に努めるべく必要な措置を講じさせていただいたところでございます。
○宮腰国務大臣 補助金適正化法第二十二条は、補助事業者等、すなわち、企業主導型保育事業でいえば実施機関、児童育成協会に関する規定でありまして、間接補助事業者である各施設には適用されません。 したがって、これまで事業譲渡の際に大臣承認をとっていないことをもって法令違反になるとは考えておりません。
補助金等適正化法においては、各省各庁の長は、補助事業等の完了により当該補助事業者等に相当の収益が生ずると認められる場合においては、当該補助金等の交付の目的に反しない場合に限り、その交付した補助金等の全部又は一部に相当する金額を国に納付すべき旨の条件を付すということができるとされております。
したがいまして、それを受けまして、補助事業者から、各プロジェクトの建築主、森友の方にまず先に払って、補助事業者等の実績額を確定した後で、それを受けて国が間接事業者に支払いをするという、支払いの順番を変えたものですから、国の支払いについては四月三十日が支出期限であるというのが予決令上決まっておりますので、それに間に合わせる関係上、支払いの前後が変わった関係で、支払い期日が五月から三月に早くなったという
実は、これにつきましては、以前、地デジを移行させるということの際に、デジサポと言われております間接補助事業者等をちゃんと中心にいたしまして、工事事業者、施工管理者が連携して、視聴者の皆さんの申請をいわば代行していただくような、そういう形で円滑に工事を実施したという経験も私どもございますので、そういった経験をベースにしまして、今後、工事事業者、施工業者をどういうふうに関与させていくのか、あるいは販売店
○福田(昭)分科員 現時点では無理だと思いますが、それでは、争点となった一つ、栃木県補助金等交付規則第二十四条は県規則に言う間接補助事業者等に適用または類推適用されるかについて、裁判所は適用されないと判断をいたしました。
御指摘のありました補助金等適正化法の規定でございますが、同法の第七条第二項には、「各省各庁の長は、補助事業等の完了により当該補助事業者等に相当の収益が生ずると認められる場合においては、当該補助金等の交付の目的に反しない場合に限り、その交付した補助金等の全部又は一部に相当する金額を国に納付すべき旨の条件を附することができる。」と規定をされてございます。
そこで、間接補助事業者等の責任についてお聞きしたいと思います。 まさにこうしたことについて、被害者と被害総額について申し上げますと、株式会社エコシティ宇都宮の株主は、出資金五千万と先ほどの補償金約三億二千万、合わせて三億七千万の被害を受けております。また、公金も、国、県または宇都宮市の税金が約二億六千万損失をしております。
御質問の補助金適正化法におきましては、補助事業者等による補助金の自主返還、自主的な返還そのものの規定はございません。ございませんけれども、法律の諸規定の趣旨等に照らし合わせますと、既に交付済みの補助金に相当する金額を国に納付するということは可能であるというふうに考えております。
「補助事業者等は、補助事業等により取得し、又は効用の増加した政令で定める財産を、各省各庁の長の承認を受けないで、補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、政令で定める場合は、この限りでない。」。 以上でございます。
仮に農林水産省から協議がありましたら、その段階において、やむを得ない事情があるかどうかの検討する、私どもにおいて検討するということになりますけれども、現時点におきましては、先ほどお話がありましたように、提訴等によりまして、補助事業者等において返還のための努力が行われていると聞いておりまして、当方として、現段階においてコメントすることは差し控えさせていただきたいと存じます。
私ども会計検査院が行います補助金等の検査におきましては、補助金等を受領する側の県などの補助事業者とともに、補助金を交付する側である国の機関も検査の対象となっておりまして、私どもが補助金を検査いたします場合には、補助事業者等が補助金等の交付の目的に従って誠実に事業を実施したかといった点のほか、国における補助金等の交付に関する業務が適切に行われたかなどの点も含めて検査を実施しているところでございます。
それについて御説明申し上げますが、これは補助金交付決定後の補助事業者等の責に帰さない事情の変更により事業を中止する場合は、補助事業者等の責に帰さない事情の変更により事業を中止する場合は、ちょっと省略いたしますが、補助金の返還を求めることはない、こういうことでございます。
さらに指摘に係る補助事業者等に対しましては、関係法令の遵守、設計審査の徹底、施工の厳正な監督・検査の実施等になお一層努めるように通達を発するなど、注意を喚起したところでございます。 今後とも、このような御指摘を受けることのないように指導を一層徹底し、事業の適正かつ効率的な執行を図ってまいる所存でございます。
したがいまして、補助金等適正化法上は、先ほどのうちの同法第十七条に規定されている、そういうことになるわけでございますが、この補助事業者等の義務違反というものに該当しない限りにおきましては、当該補助金等の交付決定が取り消され、あるいはその返還を求められることはないということが補助金等適正化法上の規定でございます。
これによりまして補助事業者等の義務の違反が明らかになった場合とか、あるいは、補助金等適正化法施行令第四条の規定に基づきまして、各省各庁の長により定められました事業完了後においても従うべき条件に違反した場合等が想定されるものと考えられます。
国庫補助事業に係る食糧費の使用等につきましては、関係省庁において、都道府県に対して食糧費の使用及び経理処理を適切に行うよう通達を発するなどにより、食糧費の使途の範囲の明確化、補助事業者等における事務処理の適正化、審査・確認に当たっての関係書類の整備等を指導したところであります。
これは結局、個々の補助金の内容、目的に応じて、やはりある程度の経済的使用価値のある補助財産を補助事業者等が全く自由に処分することはいかがかという考え方でできている制度でございますが、他方、こういう経済的な価値のある補助財産であっても、各省各庁の長の承認を得ればこれは処分できるものでございます。
補助事業者等は、いやしくも補助金等の他の用途への使用をしてはならない、そして同法三十条には罰則としてこういう規定があります。「第十一条の規定に違反して補助金等の他の用途への使用又は間接補助金等の他の用途への使用をした者は、三年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」と、こういう罰則がついているわけであります。
○政府委員(小村武君) 補助金適化法に基づきまして補助金を交付した場合には、補助金適化法の十二条でございますが、「補助事業者等は、各省各庁の長の定めるところにより、補助事業等の遂行の状況に関し、各省各庁の長に報告しなければならない。」。
○松谷説明員 補助金適正化法第十九条第三項の「やむを得ない事情」についてのお尋ねであろうと思いますが、これは例えば間接補助金等の場合におきまして、例えばその間接事業者の資金事情等によりまして補助金の返還金の回収が遅延ないし不能と見込まれるような場合、ありていに申しますと、すなわちすべてを補助事業者等の責に帰すことは酷に過ぎるというように考えられる場合等を指すものと考えております。